介護保険でレンタルできるもの

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。
要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1の方は、一定の例外となる方を除き、レンタルできる用具が限られます。(下記の⑦~⑩、⑬)

※但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に①~⑥、⑪、⑫も給付対象となります。

①車いす

株式会社You to Re

自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いす

②車いす付属品

株式会社You to Re

クッション、電動補助装置等、車いすと一体的に使用されるもの

③特殊寝台

株式会社You to Re

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
床の高さを無段階に調節する機能を有するもの

④特殊寝台付属品

株式会社You to Re

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

⑤床ずれ防止用具

株式会社You to Re

エアー・マットと送風装置・空気圧調整装置からなるエアーバット
減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。

⑥体位変換器

株式会社You to Re

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)。

⑦手すり

株式会社You to Re

取り付けに際した工事を伴わないものに限る。

⑧スロープ

株式会社You to Re

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

⑨歩行器

株式会社You to Re

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
※車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する
※四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

⑩歩行補助杖

株式会社You to Re

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る。

⑪認知症老人徘徊感知機器

株式会社You to Re

要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。

⑫移動用リフト(吊り具を除く)

株式会社You to Re

床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。

⑬自動排泄処理装置

株式会社You to Re

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。