支払方法

介護保険を利用した住宅改修の支払い方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。償還払いは、ご利用者様が一度工事費用の全額を施工業者へ支払い、その後、市町村から自己負担割合を除いた住宅改修費(7〜9割)が支給される方式です。一方、受領委任払いは、ご利用者様が自己負担分のみを施工業者へ支払い、残額を市町村が直接施工業者へ支払う方式となります。なお、受領委任払いを利用するには事前申請時に必要書類の提出が必要で、介護保険料を滞納している場合は利用できません。生活保護受給者の方は、原則として受領委任払いでの申請となります。
※受領委任払いは、各市町村にご確認ください。

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